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【保証協会の5大業務】 |
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消費者の皆様へ
宅建協会に加入する業者と万一、不動産取引によるトラブルが起きてしまったら、まず取引に関する関係書類をお持ちになり、宅建協会本部もしくは支部に苦情解決をお申出下さい。協会が、お申出に基づき、苦情解決業務・弁済業務を行います。 【苦情解決業務】 宅建協会から会員業者に指導勧告を行い、公正な立場で早期にトラブルの解決を図ります。 【弁済業務】 苦情解決業務でもトラブルが解決できず、弁済の対象になると判断された場合、会員業者に代わり保証協会が、消費者に損害金をお支払いします。 但し、会員1社につき1,000万円が上限(支店があれば1店舗ごとに500万円を追加)で、宅建協会への苦情解決申出の早い順に支払われます。 |